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《新証拠入手》小野田紀臣は公選法違反を否定も…“ヤミ選挙事務所”を示す領収証が(文春 - 七転八起 Shichitenhakki

2026/09/05 (Sat) 20:04:15

《新証拠入手》小野田紀美大臣は公選法違反を否定も…“ヤミ選挙事務所”を示す領収証があった!(文春オンライン
https://bunshun.jp/articles/-/91820





 小野田紀美経済安保相(43)が、9月4日の閣議後会見で、「週刊文春」9月3日発売号及び「週刊文春 電子版」が報じた公職選挙法違反疑惑を巡り、選挙運動費用収支報告書を修正する意向を示した。


 小野田氏を巡る疑惑は、2022年の参院選における“ヤミ選挙事務所”問題だ。公選法では、参院選の岡山県選挙区で設置できる選挙事務所は候補者1人につき1カ所までと定められているが、小野田氏は選挙管理委員会に届け出た岡山市の事務所に加えて、瀬戸内市内にも選挙事務所を設置。後者は選管に届け出ていない“ヤミ選挙事務所”の疑いがある。

 小野田氏は会見で、収支報告書を修正する意向を示す一方で、公選法違反疑惑については、次のように否定した。

「瀬戸内市の事務所については政治活動の拠点として選挙より前から借り上げていたものです。選挙活動は届け出の岡山市の選挙事務所で行っており、瀬戸内市の事務所について選挙活動には利用していません」

 だが、「週刊文春 電子版」で報じた記事では、現職の瀬戸内市議らが、選挙期間中に瀬戸内事務所の中で選挙カーの打ち合わせなどをしていたとする証言を紹介している。

■選挙期間を通じて借り受けていたことを示す領収証

 さらに今回、瀬戸内市の事務所が選挙事務所であることを示す新たな証拠を入手した。小野田氏が事務所賃料を支払った際に受け取った領収証である。これは、小野田氏の選挙運動費用収支報告書とともに、岡山県選挙管理委員会に提出されたものだ。

 家主である瀬戸内市内の業者が発行したもので、宛名には<小野田紀美選挙事務所様>と明記されている。

 さらに、但し書き欄には次のように記されている。

 <但 R4.6月22日~7月10日分 家賃>

 2022年6月22日は参院選の公示日で、7月10日は投開票日である。つまり瀬戸内事務所は、「小野田紀美選挙事務所」が選挙期間を通じて借り受けていた事務所なのだ。

 選挙運動費用収支報告書とは、選挙運動にかかった費用を選挙管理委員会に報告する書類である。小野田氏が瀬戸内事務所を選挙事務所として借り受けていたのは明白だ。

 いまだに残る公選法違反疑惑。小野田氏には説明責任が求められる。




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